山林のことなら、林業のプロである「山林Bank」は、どのようなご質問にもお答えできます。
お客様からいただく「よくあるご質問」を一部ですがご紹介いたします。
お問い合わせの前にぜひご一読ください。
高度計、距離計、コンパス、カメラ、双眼鏡、ロープ、山林資料等を持参の上、同行案内させていただきますので遠慮なくお申し出下さい。電車で来られる場合には当方で長靴を準備させていただきます。雨天でも日程の関係で入山する場合がございますがそのような場合には長靴、レインコート等雨具の準備をお願い致します。
山林を購入される場合一番気になるのが境界線はどうなっているのかという事です。杉、ヒノキ等を植林していて森林組合に加入されている山林は森林施業資料等がありますので山林内の樹種や樹齢、面積等が把握出来ますが山林全てが天然林の場合には境界線が明確でない場合が多いので特に注意しなければなりません。昔は石だけ置いて表示したり境界線線沿いに違った樹種の木を植えたりしていましたが今は主に色付境界杭やペンキ表示がほとんどです。番号入りや所有者の名前入りの杭も設置可能です。境界線が不明な場合には公図や地番図、聞き取り等で隣地の所有者を確認し境界の立合いをお願いする場合があります。
山林の維持管理は管理費用を所轄の森林組合に管理費を支払うことで施業全般にわたりお願いをすることができます。
(例1)境界線の杭設置。但し、境界線の権利関係を森林組合が保証しないことを了解後の作業となります。
(例2)作業道の設置他
但し、森林組合員になることが条件です。(審査有)組合費は地域により異なりますが1口1,000円から1万円ですが通常は5万円程度の口数方が多いようです。(退会されますと返金されます)。面積が広大な面積の場合には森林組合との協議が必要です。
山林の面積や地形、アクセスの難易度他、木の生育年数により違ってまいります。
人間の赤ん坊と同じで生まれてから10年程度迄が一番よく面倒を見なければならない期間です。
購入された山林が40年生以上の木が成育している場合には特に費用は発生しない場合もございますが比較的若い樹齢の立木が成育して
いる状況では成育に応じた適度なメンテナンスが必要です。整備費用は面積、下草の状況や所轄の各都道府県の森林組合の補助金支給率により異なります。 良い山林を維持するためには適度な間伐は欠かせません。
買主様は、登記名義人の住民証1通と認印が必要です。売主様は印鑑証明書と実印が必要です。
(登記識別情報、登記原因証明情報、委任状、登記申請書、固定資産税評価証明書、等)
(今後、山林バンクでは山林売買契約締結後の登記業務に関しましては契約形態にかかわらず全ての契約に於いて司法書士を介しての登記手続きが必須とさせていただきますのでご了解ください。)
掲載山林の所有権を移転登記する場合の筆数(番地の数)やご購入者様の居住地により本人確認手段等で異なってまいりますので申し分けございませんが司法書士事務所に直接連絡いただくかもしくは登記を担当する司法書士からご連絡を差し上げることになりますので宜しくお願い致します。
伐採した木の根っこはそのまま放置されます。これは全国何処の山でも同じ事ですが、植林する場合基本的には残された木(根つこ)と木(根っこ)の間に苗を植えていきます。その前に土や下草の手入れも欠かせません。立木(杉、ヒノキ)から獲った種をそのまま植えず苗まで育ててから植林するのは獣害防止策です。同じく植え込み時には鹿等獣害対策として植林した地域をネットで囲います。(補助金有)ちなみに鹿のジャンプ力は凄いですよ。 助走なしに高さ1メートル50センチ程度なら軽々と飛び越えてしまいます。これを防ぐためにはネットは高めに設置しなければなりません。
山林を所有し森林組合員になることにより(加入条件の面積は各森林組合により異なります)全くの素人の方でも山林を取得したその日から林業家としての第1歩を踏み出すことが出来ますが忍耐(風倒木他自然災害、虫食いや獣害があった場合等)と定期的に見回る行動力も必要です。
植林作業を含む維持管理から伐採、搬出までの山林業務全般に関しは所轄の森林組合に相談することができますがご自身で出来ることはやってみて森林関連書籍等を購入しある程度勉強することも必要です。
苗の購入に始まり植林の為の下刈り、獣害防止ネット、除伐、間伐、枝打ちに至る工程で補助金の支給申請が出来ますがその年度の予算や各森林組合により支給方法や支給率が大幅に違う場合がございますの詳しい内容は所轄の森林組合にお問い合わせ下さい。