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山林バンク 山林取引の注意点

山林取引にあたって、留意すべき注意点をご紹介いたします。

山林取引の注意点

 

通常,山林売買の所有権移転登記は公簿面積を元に取引が行われます。 一般の不動産売買と同じく山林売買でも公簿面積と実測面積が同じであることが基本なのですが公簿面積より実測面積の方が広い縄伸びしている場合やそれとは反対に公簿面積より実測面積の方がはるかに狭い縄ちじみしているケースも時としてあります。このような場合、山林面積の正確さを確認する為に測量する事が望ましいのですが、山林の場合面積が広すぎるために高額の測量費用が発生します。この方法に頼らずに確認する方法としましては所轄の森林組合が管理している森林簿又は森林施業資料等(開示申請には所有者の委任状が必要です)に明記された土地の面積が参考の実測面積の目安となりえます。しかし、一切植林していない自然林の場合、境界や面積の裏付となる同様の資料を手に入れることは難しく不確実なことが多いので取引は特に慎重に進める必要があります。(行政機関に資料の情報開示を求めた場合、個人情報に該当する為閲覧方法等が制限されることがあります。)

最近はインターネット上で土地面積を無料で測るサービスが増えてきていますので広大な山林取引の場合このような便利ツールを活用して確認されることをお勧めします。(山林の面積とは上空から真下をみた面積で測定された面積のことです)

私共は既にお客様が測量されている場合は別として過去売却対象山林を測量会社様に依頼をして販売したことはございませんが最近のお問い合わせ内容で測量によるトラブル相談もございます。測量すれば山林の境界がハッキリし売却が容易になり山林が高く売れるというのが業者のふれ込みでそれを信じた方がが先に高額の測量代を支払ってしまったというケースです。測量しただけで山林が高く売れるなら誰も苦労しません。悪質事例としては測量図面を作成し実際に杭打ちまで完了し測量資料を作成、代金を受領しているにもかかわらず所轄の法務局に測量の登記反映をせず実際には他人土地がその作成図面内にあったというケースがありました。山林で測量するようなケースは山林内で建物を建てる為の測量や公的機関が公共工事を目的による測量、国土調査、合筆、分筆等限定された場合や公的機関が山林売却に関与する場合などです。最近は国が積極的に全国の土地測量を開始推進していますのでいずれは国土のほとんどが測量される筈です。自分の土地が公的機関において測量されているかどうかは法務局に出向き山林所在地地番から測量図面の有無(地積測量図)を確認すればすぐに分かります。(全国どこの法務局からでも公図や測量図面は取得可能です。山林所在地管轄の法務局でないと取得できない資料もありますが山林の場合まだまだ測量されていないケースが多いです)測量されておれば図面も数百円で手に入れることが出来ます。山林バンクのホームページ掲載欄で測量済みと明記されているものは既に国で測量した(法務局で入手したもの)図面ががある。又は所轄の森林組合が施業のために作成した測量図面がある場合のみです。以前はホームページ上で森林簿をそのまま掲載し非常に分かりやすく情報公開していたのですが本来森林簿は都道府県が厳格に管理しているもので私的なホームページ上では公開すべきではないというご指摘もありホームページ上公開することは中断しております。(ほとんどの掲載山林に関し森林簿は手元にございます)
境界や測量の件で分からないことがあれば各都道府県に土地家屋調査士協会の相談窓口があり、登記に関する疑問は同じく全国どこの法務局にも相談窓口コーナーがありますので直接出向いて相談されるかや地元で行政機関とも取引のある測量会社等に相談されることをお勧めします。